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この協会規約は、あくまでも私的利用の為に掲載した「ホームページ版」です。
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第一章 総則
- 第一条(名称)
- 本協会は日本国際14フッター協会(JAPAN International Fourteen Association 略称J.I.F.A.)と称する。
- 第二条(所在地)
- 本協会は本部を日本セーリング連盟内に置く。
- 第三条(目的)
- 本協会は日本セーリング連盟に加盟し、日本に於ける国際14フッタークラスを代表し、その普及、発展に努め、会員の技術の向上、親睦を計ると共に、インターナショナル14フッター国際協会(World Association of International Fourteens)に加盟し、国際活動に努めることをもって、その目的とする。
- 第四条(管轄及び事業)
- 本協会は前条の目的達成のため、日本に於ける国際14フッタークラスの活動を管轄し、次の事業を行う。
- 1) 規格の管理 (計測及び登録)
- 2) クラス選手権大会その他の競技会の開催
- 3) 国際活動への参加
- 4) その他、本協会の目的達成に必要な事業
- 第五条(構成及び会員)
- 本協会は、当協会に登録された国際14フッターのオーナー及びその艇に乗り組む愛好者を以て組織され、会員を次の如く定める。
会員は日本ヨット協会の会員であること。
- 1) 正会員:登録された艇のオーナー (又は代表者)
- 2) 準会員:登録された艇に乗り組む愛好者
- 第六条(加盟及び脱退)
- 本協会への加盟は、当協会へ艇の登録がなされ同時に会員登録がなされた事を以て加盟とし、脱退は、登録変更又は抹消を以て脱退とする。
これについては細則に別に定める。
- 第二章 役員
- 第七条(役員)
- 本協会は次の役員を置き、本協会会員の中から選出される。
- 会長 1名 副会長 (会長の補佐及び代理をなす)
- 理事 若干名 (理事長1名含む)
- 第八条(会長)
- 1) 会長は本協会を総理し、本協会を代表する。
- 2) 会長は総会の議決によりこれを推戴する。
- 第九条(理事)
- 1) 理事は本協会の業務を執行する。
- 2) 理事は総会に於いて選出され、任期を2年とする。但し重任を妨げない。
- 3) 理事長は理事の中から互選し、理事会を代表する。
- 第三章 会議及び執行機関
- 第十条(総会)
- 1) 総会は会長がこれを召集し、本協会の正会員を以て構成し、本協会の議決機関となる。
- 2) 総会の開催は年一回全日本選手権の期間中に開かれるものとする。但し会長が必要と認めた時、又は正会員の3分の1以上の要求があった場合には開かれるものとする。
- 3) 総会の議決は、正会員の3分の1以上出席を以て成立し(委任状も可)、出席者の多数決を以て決し、可否同数の場合は会長がこれを決す。
- 4) 総会の審議事項は次の通り
- イ) 役員の選出並びに推戴
- ロ) 本協会の規約の実施並びに改廃
- ハ) 予算並びに決算
- ニ) クラス選手権の開催
- ホ) その他、本協会の事業に関する重要事項
- 第十一条(理事会)
- 1) 理事会は理事長がこれを召集し、会長及び理事を以て構成し、本協会の執行機関となる。
- 2) 理事会は年4回(3月、6月、9月、12月)定期理事会を開くものとするが、理事長が必要と認めた時は開かれるものとする。
- 3) 理事会の議決は理事の2分の1以上の出席を以て成立し、出席者の多数決を以て決する。可否同数の場合は理事長が決する。
- 4) 理事会は本協会の業務執行の為次の任務分担を行い、その為に委員を行うことができる。
- 5) 理事会の審議事項は次の通り
- イ) 本協会の業務執行に関する事項
- ロ) 総会に提出すべき原案の作成
- ハ) 本協会の業務執行に関する細則の制定、変更
- 第四章 会計
- 第十二条(経費)
- 本協会の経費は会員会費、登録料、補助金、寄付金その他の収入を以てこれに当てる。
- 第十三条(会費年度)
- 本協会の会費年度は1月1日より12月31日迄とする。
- 第五章 フリート
- 第十四条(地域フルートの結成)
- 1) 登録艇が同一地域に3艇以上ある場合には、フリートを結成することができる。
- 2) フリートの結成は所属艇、会員び役員名簿を添えて理事会に申請し、承認を得なければならない。
- 3) フリートはフリートキャプテンを選出し、本協会のルールに従って、自主的活動することができる。
- 第六章 罰則
- 第十五条(除名及び権利の停止)
- 本協会の加盟者にたいして下記の各号該当するものは、総会の決議により除名又はその権利を停止する。
- イ) 本協会規約に違反した者
- ロ) 本協会の決議に違反し、本協会に対して重大な損害を与えた者
- ハ) スポーツマンシップに違反した者
- 第七章 細則
- 第十六条(細則)
- 本協会の運営を円滑ならしめる為、細則を別に定める。
- 第八章 支部
- 第十七条(支部)
- 1) 東北、東関東、西関東、中部、関西に各々のフリート又は会員を以て支部を置く。
- 2) 支部は協会の下記についての業務を分担する。
- イ) 会員への連絡、協会報の配布
- ロ) 会費の徴収
- ハ) 公式レースの当該水域での開催の主管
- ニ) 当該水域へのクラスの普及活動
- ホ) その他必要と認められること
- 3) 支部には支部長と若干の委員を置く
- 4) 支部長は支部で選出されるか、もしくは本部本部によって任命する。
任期は2年とするが、重任を妨げない。支部長は協会の理事となる。
- 第一条(登録)
- 1) 国際14フッタールールに合致して建造されたとみなされる艇は、本協会に登録料を添えて申請することにより登録され、艇登録ナンバーが交付される。
- 2) 登録にはオーナーの氏名、住所、艇名、所属クラブが届けられること。
- 3) 本協会へ登録される艇については、会員登録を合わせて行わなければならない。
- 4) 会員登録は正会員登録、準会員登録であり各々氏名、住所、所属クラブを記入し、各々の年会費を添えて申請すること。
- 5) 登録に変更が生じた場合には、すみやかに届け出ること。
- 第二条(計測)
- 1) 艇の計測は、本協会でこれを行い、本協会によって任命され日本セーリング連盟により承認された計測委員によって行われる。
- 2) 計測は国際14フッター協会ルールに従って行われる。
- 3) 計測に際してはオーナーは計測料を支払わなくてはならない。
- 4) 計測に合格した艇には計測証明書を発行する。
- 第三条(会費等)
- 1) 会費は以下の如く定める。これは年会費とする。
1艇 6,000円
複数オーナー、複数艇所有の場合は
1名 3,000円
毎年2月までに納入しなければならない。
- 2) 登録料(艇)3,000円。登録の際納入すること。
- 3) 会費未納の場合は会員としての権利を行使することはできない。
- イ) 総会決議への参加
- ロ) 全日本選手権大会等、協会公式レースへの参加
- ハ) その他
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